○飯豊町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成25年3月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び、飯豊町空き家等の適正管理に関する条例(平成25年条例第1号。以下「条例」という。)第16条の規定により、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(情報提供)

第2条 条例第5条の規定による管理不全な空き家等の情報提供については、空き家等に関する情報提供書(様式第1号)を町長に提出する方法によるほか、口頭その他適宜の方法により行うことができるものとする。

(立入調査)

第3条 法第9条第3項の規定による立入調査等の通知は、立入調査実施通知書(様式第2号)によるものとする。

2 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書の様式については様式第3号によるものとする。

(特定空家等の通知)

第4条 町長は、空き家等が特定空家等であると認めるときは、当該特定空家等の所有者等に対し、特定空家等認定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 前項の規定による通知を行った場合において、特定空家等の所有者等が必要な措置を講じたことにより、当該特定空家等の状態が改善され、特定空家等でないと認めるときは、遅滞なくその旨を特定空家等認定取消通知書(様式第5号)により当該所有者等に対し通知するものとする。

(助言又は指導及び勧告)

第5条 法第14条第1項の規定による助言又は指導については、口頭又は指導書(様式第6号)により行うものとする。

2 法第14条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第7号)により行うものとする。

(命令)

第6条 法第14条第3項の規定による命令については、命令書(様式第8号)によるものとする。

2 法第14条第4項に規定する通知書は、命令に係る事前通知書(様式第9号)によるものとする。

3 法第14条第5項の規定により公開による意見の聴取を請求しようとする者は、公開による意見の聴取請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

4 法第14条第7項の規定による通知は、公開による意見の聴取実施通知書(様式第11号)により行うものとする。

(公表)

第7条 条例第10条に規定する公表については、飯豊町公告式条例(昭和45年条例第12号)第2条第2項の規定に関する掲示場に掲示する方法及び町が発行する広報紙及び町のホームページに掲載する方法により、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 当該所有者等の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(2) 当該空き家等の所在地

(3) 当該勧告・命令の内容

(4) その他町長が必要と認める事項

(代執行)

第8条 法第14条第9項の規定による代執行は、あらかじめ戒告書(様式第12号)により戒告し、その期限までにその義務を履行しない所有者等に対して、代執行令書(様式第13号)により通知してから行うものとする。

2 前項の代執行の執行責任者は、本人であることを示す証票として、行政代執行責任者証(様式第14号)を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示するものとする。

3 代執行に要した費用を所有者等から徴収する場合は、代執行費用納付命令書(様式第15号)により通知するものとする。

(応急措置)

第9条 条例第12条第2項の規定により所有者等に同意を得る際は、あらかじめ応急措置実施同意書(様式第16号)を通知し、同意を得たのち応急措置実施(指導・勧告・命令)通知書(様式第17号)により行うものとする。

2 条例第12条第3項に規定する所有者等からの徴収は、応急措置実施済請求書(様式第18号)により行うものとする。

(補則)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年4月1日より施行する。

(令和2年3月31日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。

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飯豊町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成25年3月25日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)