○飯豊町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成25年3月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(介護給付費等の支給決定の申請)
第2条 省令第7条第1項に規定する支給決定の申請は、「(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書」(様式第1号)によるものとする。
(障害程度区分認定通知)
第3条 政令第10条第3項に規定する障害程度区分の認定の通知は、「障害程度区分認定通知書」(様式第2号)により行うものとする。
2 政令第13条において準用する政令第10条第3項に規定する障害程度区分の変更の認定の通知は、「障害程度区分変更認定通知書」(様式第3号)により行うものとする。
(支給決定の通知等)
第4条 町長は、法第22条第1項の規定により介護給付費等の支給の決定をしたときは、「(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書」(様式第4号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。
2 町長は、介護給付費等の支給決定の申請を却下するときは、「(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給却下決定通知書」(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(介護給付費等の支給決定の変更申請等)
第5条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請は、「(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書」(様式第6号)によるものとする。
(介護給付費等の支給決定の取消し)
第7条 省令第20条第1項の規定による通知は、「支給決定取消通知書」(様式第9号)により行うものとする。
(介護給付費等の申請内容の変更の届出)
第8条 省令第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、「申請内容変更届出書」(様式第10号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第9条 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、「受給者証再交付申請書」(様式第11号)によるものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請)
第10条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請は、「(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 基準該当療養介護医療費)支給申請書」(様式第12号)によるものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第12条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第1項の規定によりその基準とされる額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第13条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、「介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書」(様式第14号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。
(特定障害者特別給付費の支給申請)
第15条 省令第34条の3第第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請は、「(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除申請書」(様式第1号)によるものとする。
(特定障害者特別給付費に係る申請内容の変更の届出)
第17条 省令第34条の3第4項に規定する特定障害者特別給付費に係る申請内容の変更の届出は、「申請内容変更届出書」(様式第10号)によるものとする。
(特例特定障害者特別給付費の支給申請)
第18条 省令第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給の申請は、「(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 基準該当療養介護医療費)支給申請書」(様式第12号)によるものとする。
(特定障害者特別給付費の額の変更による通知)
第20条 町長は、省令第34条の5第1項に規定する特定障害者特別給付費の額の変更を行ったときは、「(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書」(様式第7号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。
(特定障害者特別給付費の支給の取消しによる通知)
第21条 省令第34条の6第2項の規定による通知は、「支給決定取消通知書」(様式第9号)により行うものとする。
(地域相談支援給付決定の申請)
第22条 省令第34条の31第1項に規定する地域相談支援給付決定の申請は、「(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書」(様式第1号)によるものとする。
(計画相談支援給付費の支給の申請)
第23条 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の申請は「計画相談支援給付費支給申請書」(様式第17号)によるものとする。
(自立支援医療費(育成医療・更生医療)の支給認定の申請)
第24条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請は、「自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)」(様式第18号)によるものとする。
(支給認定の変更の申請)
第26条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請は、「自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第18号)によるものとする。
(変更認定について)
第27条 町長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、医療受給者証を変更認定申請者に交付するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第28条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、「自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成・更生)」(様式第21号)によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第29条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、「自立支援医療(育成・更生)受給者証再交付申請書」(様式第22号)によるものとする。
(育成医療装具の支給の申請)
第30条 育成医療の給付を受ける者が医療装具の支給の申請を必要とするときは、「自立支援医療(育成医療)装具承認申請書」(様式第23号)によるものとする。
(育成医療装具費用の支給申請)
第31条 医療装具の支給の承認を受けた者がその費用を請求するときは、「自立支援医療(育成医療)装具費支給申請書」(様式第25号)によるものとする。
(育成医療に係る移送費の支給の申請)
第32条 育成医療の給付を受ける者が移送費の支給の申請を必要とするときは、「自立支援医療(育成医療)移送費支給申請書」(様式第26号)によるものとする。
(自立支援医療(育成・更生)支給認定の取消し)
第33条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときは、「自立支援医療(育成・更生)支給認定取消通知書」(様式第27号)により通知するものとする。
(療養介護医療費の支給の申請)
第34条 省令第64条の2第1項に規定する療養介護医療費の支給の申請は、「(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書」(様式第1号)によるものとする。
(基準該当療養介護医療費の支給の申請)
第36条 省令第64条の3第1項に規定する基準該当療養介護医療費の支給申請は、「(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 基準該当療養介護医療費)支給申請書」(様式第12号)によるものとする。
(補装具費の支給の申請)
第38条 省令第65条の7第1項に規定する補装具費の支給の申請は、「補装具費(購入・修理)支給申請書」(様式第28号)によるものとする。
(身体障害者更生相談所等の意見聴取等)
第40条 省令第65条の8第1項に規定する意見聴取は、判定依頼書(様式第31号)により行うものとする。
(委任)
第41条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。