○飯豊町教育委員会公印規程
平成25年2月18日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 公印の保管、使用その他公印に関しては、別に定める場合のほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において公印とは、教育委員会において公文書に使用する庁印及び職印をいう。
(公印の種類、名称等)
第3条 公印の種類、名称、寸法、使用区分及び管理者は、次のとおりとする。
(1) 庁印
番号 | 公印の名称 | 寸法(ミリメートル) | 使用区分 | 管理者 |
1 | 飯豊町教育委員会印 | 方18 | 公文書用 | 教育総務課長 |
2 | 飯豊町教育委員会印 | 方18 | 公文書用 | 社会教育課長 |
3 | 飯豊町教育委員会印 | 方30 | 辞令用 | 教育総務課長 |
4 | 各町立学校印 | 方45 | 卒業証書用 | 各町立学校長 |
(2) 職印
1 | 飯豊町教育委員会教育長印 | 方18 | 公文書用 | 教育総務課長 |
2 | 飯豊町教育委員会教育長印 | 方18 | 公文書用 | 社会教育課長 |
3 | 飯豊町教育委員会教育長職務代理者印 | 方18 | 公文書用 | 教育総務課長 |
4 | 各町立学校長印 | 方20 | 公文書用 | 各町立学校長 |
5 | 飯豊町町民総合センター所長印 | 方17 | 公文書用 | 社会教育課長 |
2 公印のひな形は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第4条 管理者は、その管理する公印を堅ろうな容器に納め、確実に保管しなければならない。
2 公印は、管理者が定める場所以外に持ち出してはならない。ただし、管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
3 公印に関する事務は、教育総務課長が総括する。
(公印の新調及び廃止)
第5条 管理者は、公印を新調し、又は廃止しようとするときは、公印の新調(廃止)承認申請書(様式第1号)を教育総務課長を経由して教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 管理者は、公印を新調し、又は廃止したときは、公印登録(登録のまっ抹)依頼書(様式第2号)を添えて教育総務課長に提出し、登録(廃止)の手続きをしなければならない。
(未登録の公印の使用禁止)
第7条 公印は、公印簿に登録を受けたものでなければ使用してはならない。
(公印の使用)
第8条 公印は、正規の勤務時間内において使用しなければならない。ただし、正規の勤務時間外に使用することについて、管理者が特にやむを得ないと認め、あらかじめ承認を与えた場合は、この限りでない。
(印影の印刷)
第9条 公文書を多数印刷する場合において、教育長が認めるときは、公印の印影を原寸で、又は縮小若しくは拡大して当該文書に印刷することにより、当該公印の押印に代えることができる。
3 管理者は印影を印刷した印刷物及び印刷に使用した印影の原版を厳重に保管し、常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。
4 前項の場合において、帳票等の改廃があった場合は、管理者は、印影の印刷物及び印影の原版を速やかに処分しなければならない。
(廃止した公印の保存)
第10条 教育総務課長は、廃止した公印を次の区分により保存し、期間の経過したものは焼却その他適当な方法により処分しなければならない。
廃止した公印の区分 | 保存期間 |
庁印 | 廃止した日から永久 |
その他の公印 | 廃止した日から10年 |
(公印の事故届)
第11条 管理者は、その管理する公印について事故が生じたときは、直ちに公印事故届(様式第5号)を教育総務課長を経由して教育長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に使用されている公印については、この訓令の規定により使用された公印とみなす。
附則(平成27年3月23日教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の飯豊町教育委員会公印規程第3条及び別表の規定は適用せず、改正前の飯豊町教育委員会公印規程第3条及び別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月7日教委訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日教委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(1) 庁印
1・2 | 3 | 4 |
(2) 職印
1・2 | 3 | 4 | 5 |