○飯豊トンネルの管理に関する事務の委託に関する規約
平成25年3月5日
告示第35号
(事務の委託及び受託並びに委託事務の範囲)
第1条 山形県西置賜郡飯豊町(以下「飯豊町」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号。)第252条の14第1項の規定に基づき、飯豊町の区域に係る飯豊トンネルの管理に関する事務を福島県喜多方市(以下「喜多方市」という。)に委託し、喜多方市はこれを受託する。
(委託事務の管理及び執行の方法)
第2条 委託事務の管理及び執行については、喜多方市の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。
2 喜多方市長は、条例等(委託事務の管理及び執行に関するものに限る。)の制定又は改廃があったときは、遅滞なくその旨を飯豊町長に通知するものとする。
(経費の負担)
第3条 委託事務の管理及び執行に関する経費(以下「委託費」という。)は、飯豊町の負担とする。
2 委託費の額及び納付の方法は、喜多方市長と飯豊町長が協議の上定める。この場合において、喜多方市長は、あらかじめ委託費の見積りに関する書類を飯豊町長に送付するものとする。
(連絡会議)
第4条 喜多方市長と飯豊町長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、必要に応じて連絡会議を開くものとする。
(補則)
第5条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、喜多方市長と、飯豊町長が協議の上定める
附則
この規約は、喜多方市長と飯豊町長が協議して定める日から施行する。