○農山漁村地域整備交付金草地畜産基盤整備事業分担金徴収条例
平成26年9月19日
条例第45号
(目的)
第1条 この条例は、公益財団法人やまがた農業支援センターが施行する農山漁村地域整備交付金草地畜産基盤整備事業(以下「事業」という。)に要する費用に充当するため、分担金の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の徴収)
第2条 町長は、事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、事業に要する経費のうち、国及び県から交付を受けた補助金の額を減じた額とする。
(分担金の賦課)
第4条 町長は、前条の規定に基づき定めた分担金を受益者に賦課するものとし、納入通知書により通知する。
2 分担金の賦課期日及び納期は、町長が指定する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。