○いいでめざみの里応援寄附基金条例
平成27年3月4日
条例第1号
(設置)
第1条 ふるさと納税制度(地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)により設けられた個人の道府県民税及び市町村民税に関する寄附金に係る控除の特例をいう。)を活用し、飯豊町のまちづくりを応援する個人又は団体から広く寄附を募り、地域の特色を活かした活力あるまちづくりを推進し、もってふるさといいでの誇りにつながる事業の実施に必要な財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、いいでめざみの里応援寄附基金(以下「基金」という。)を設置する。
(寄附金の使途指定等)
第2条 寄附金を納付する者(以下「寄附者」という。)は、寄附金の使途を次の各号に定める事業の中からあらかじめ指定することができる。
(1) にぎわいあふれるまちづくり事業
(2) 自然と共生するまちづくり事業
(3) 生きがいと笑顔のまちづくり事業
(4) 豊かな感性を育むまちづくり事業
(5) こだわりの産業づくり事業
(6) 安全・快適なまちづくり事業
(7) 持続可能なまちづくり事業
(8) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める事業
3 町長は、基金の積み立て、管理、処分その他の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認められるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、第2条に規定する事業を実施するために必要があるときは、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。