○飯豊町指定金融機関等検査実施要綱
平成23年12月5日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の4の規定に基づき、会計管理者が実施する指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)の公金の取り扱いに関する検査に必要な事項を定めるものとする。
(検査の時期)
第2条 検査は、次により行うものとする。
(1) 指定金融機関については、定期検査を毎年11月に行い、臨時検査は会計管理者が必要と認めた時に行う。
(2) 収納代理金融機関については、会計管理者が必要と認めた時に行う。
(検査員)
第3条 検査は、会計管理者及び会計管理者が指定した出納員が行う。
(検査書類)
第4条 検査の対象となる帳簿及び書類は、次のとおりとする。
(1) 収支日計表(指定金融機関に限る。)
(2) 収入簿(指定金融機関に限る。)
(3) 収入票
(4) その他現金の出納等を証する書類
(検査事項)
第5条 収納関係の検査要点は、次による。
(1) 納入義務者等からの納付の収納処理
ア 通知書等に基づき、速やかに指定預金に入金されているか。
(2) 証券による収納金の取り扱い
ア 表示等は適切か。
イ 不渡りの場合の処理は適切か。
(3) 収納代理金融機関からの収納金受入処理
ア 所定日に処理されているか。
イ 収納代理金融機関に対する指導は適切か。
(4) 口座振替による収納の処理
ア 納入義務者等の申出に基づくものか。
イ 所定の期間内に処理されているか。
2 支払関係の検査要点は、次による。
(1) 小切手による支払いの処理
ア 小切手の形式は適法であるか。
イ 振出先からの受領印等を適切に徴しているか。
ウ 支払期限後の処理は適切か。
(2) 口座振替払いの処理
ア 処理は適正かつ迅速に行われているか。
イ 振替不能の場合の処理は適正になされているか。
3 現金及び預金の保管関係の検査要点は、次による。
(1) 指定口座に入金前の収納現金は、安全かつ適正に保管されているか。
(2) 会計管理者から預かる預金証書及び通帳は、安全かつ適正に保管されているか。
4 帳票類の整理関係の検査要点は、次による。
(1) 帳票類は、種別ごと年度別に区分し、整理されているか。
(2) 帳票類の保存年限は守られているか。
5 前4項の規定のほか、法令及び飯豊町指定金融機関等事務取扱規程の定めに沿った処理がなされているかどうかについて検査を行う。
(検査復命)
第6条 第3条の規定による会計管理者が指定した出納員のみで検査を行ったときは、出納員はその検査結果を会計管理者に復命するものとする。
附則
この要綱は、平成23年12月5日から施行する。