○飯豊町幼保連携型認定こども園管理運営規則
平成28年3月11日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯豊町幼保連携型認定こども園設置条例(平成28年飯豊町条例第5号)に基づき、飯豊町幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 1号認定 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項の規定に基づき、法第19条第1項第1号に該当するものとされた小学校就学前子どもの区分についての認定をいう。
(2) 2号認定 法第20条第1項の規定に基づき、法第19条第1項第2号に該当するものとされた小学校就学前子どもの区分についての認定をいう。
(3) 3号認定 法第20条第1項の規定に基づき、法第19条第1項第3号に該当するものとされた小学校就学前子どもの区分についての認定をいう。
(4) 保育標準時間 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。次号において「府令」という。)第4条第1項の規定に基づき、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育を利用するものと認定された保育必要量をいう。
(5) 保育短時間 府令第4条第1項の規定に基づき、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育を利用するものと認定された保育必要量をいう。
(開園時間)
第3条 認定こども園の開園時間は、午前7時30分から午後6時45分までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、開園時間を延長し、又は短縮することができる。
(就園)
第4条 認定こども園の就園は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第5条 1号認定子どもにおける認定こども園の学年を分けての学期は、次のとおりとする。
(1) 1学期 4月1日から8月12日まで
(2) 2学期 8月13日から12月31日まで
(3) 3学期 1月1日から3月31日まで
(教育・保育の利用時間)
第6条 認定こども園における教育・保育の利用時間は、次のとおりとする。
(1) 1号認定子ども 午前8時30分から午後3時30分までの範囲内とする。ただし、預かり保育は、午前7時30分から午前8時30分まで及び午後3時30分から午後6時45分までとする。
(2) 子ども・子育て支援法施行規則(以下「施行規則」という。)第4条第1項に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を受けた子ども 午前7時30分から午後6時45分までの範囲内
(3) 施行規則第4条第1項に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定を受けた子ども 午前8時30分から午後4時30分までの範囲内
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めた場合は、適宜変更する。
(1) 1号認定 次に掲げる日
ア 土曜日及び日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 年末年始休業
エ 年度末年度始め休業
オ その他園長が必要と認め、教育委員会の承認を得た日
(2) 2号認定及び3号認定 次に掲げる日
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 年末年始休業
2 前項の規定にかかわらず、町長が認めた場合は、適宜変更する。
(職員)
第8条 この認定こども園に次の職員を置く。
(1) 園長
(2) 副園長
(3) 主査
(4) 主任保育教諭
(5) 保育教諭
(6) 園医
(7) 薬剤師
2 前項のほか、その他必要な職員を置くことができる。
(教育・保育課程)
第9条 認定こども園における教育・保育課程は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府、文部科学省、厚生労働省告示第1号)の基準により、園長が編成する。
(教育課程の修了)
第10条 園長は、教育課程を修了した園児に対し、卒園証書(様式第1号)を授与する。
(備付表簿)
第11条 認定こども園に備えなければならない表簿は、法令その他別に定めがあるもののほか、次のとおりとする。
(1) 認定こども園沿革誌
(2) 修了証書台帳
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会又は園長が必要と認める表簿
(認定こども園以外で行う教育・保育活動)
第12条 認定こども園における教育・保育活動の一環として、社会見学、遠足等を実施するときは、園長は、あらかじめ次に掲げる事項を記載して教育委員会に届け出なければならない。
(1) 行事の名称及び目的
(2) 実施計画
(3) 前2号に掲げるもののほか、園長が必要と認める事項
(入園の申請)
第13条 認定こども園への入園を希望する保護者は、支給認定申込書(兼)入所申込書・現況届(様式第2号)により町長に申請しなければならない。
(入園の許可)
第14条 入園は、町長が許可する。
(退園、休園)
第15条 退園及び休園する者は、退(休)園届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月6日教委規則第16号)
この規則は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月20日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年2月28日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
附則(令和4年3月25日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表
職 | 職務 |
園長 | 教育長の命を受け、園務をつかさどり、所属職員を監督する。 |
副園長 | 園長を助け、園務を整理し、及び必要に応じ園児の教育・保育をつかさどる。 |
主査 | 園長及び副園長を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに園児の教育・保育をつかさどる。 |
主任保育教諭 | 園児の保育をつかさどり、並びに保育教諭その他の職員に対して、教育・保育の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。 |
保育教諭 | 園児の教育・保育をつかさどる。 |
園医 | 園の保健管理に関する技術指導に従事する。 |
薬剤師 | 園の環境衛生検査に従事する。 |