○飯豊町幼保連携型認定こども園費用徴収規則
平成28年3月11日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、飯豊町幼保連携型認定こども園設置条例(平成28年飯豊町条例第5号)第9条に基づき、利用者負担額及び保育料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育料の額)
第2条 町長が本人又は扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「保育料」という。)の額は、別表に掲げる額とする。
(保育料の納入の通知等)
第4条 町長は、各月分の保育料を徴収するにあたっては、速やかに収入の調定を行い、前条の規定により保育料の通知を行った者に対して納入の通知をするものとする。
2 保育料の納入期限は、その月の末日とする。
(保育料の減免)
第5条 町長は、災害その他やむを得ない事由により父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)が保育料を納入することが困難であると認めるときは、保育料の額を全部又は一部を免除することができる。
(給食費等の徴収)
第6条 給食費(3歳以上児に限る。)及び午後5時30分以降も保育する児童に与えるおやつ代(以下「給食費等」という。)を実費徴収する。ただし、次の各号に該当する世帯の児童は、給食費等を徴収しない。
(1) 生活保護世帯
(2) 町民税非課税世帯
(3) 教育標準時間認定で町民税所得割額が77,101円未満の世帯、及び保育時間認定で町民税所得割額が57,700円未満の世帯
(4) 保育時間認定で3歳以上児の町民税所得割額が77,101円未満の世帯で、次に掲げる世帯
1 「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のないもので現に児童を扶養しているものの世帯
2 「在宅障がい児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障がい者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障がい基礎年金等の受給者
3 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
(5) 町内に住所を有し同一世帯であって生計を同じくする児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)を3人以上監護する世帯の第3子以降の児童
(6) 前条の規定により保育料を全額免除とされた児童
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月26日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月25日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年6月1日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年8月28日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年2月22日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年5月18日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年5月28日教委規則第4号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日教委規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
保育時間認定に係る保育料徴収基準月額
階層区分 | 定義 | 3歳未満児・保育標準時間認定 | 3歳未満児・保育短時間認定 | 3歳以上児・保育標準時間認定 | 3歳以上児・保育短時間認定 |
1 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
2 | 町民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
3 | 町民税所得割額の区分が48,600円未満の世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
4 | 町民税所得割額の区分が48,600円以上97,000円未満の世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
5 | 町民税所得割額の区分が97,000円以上133,000円未満の世帯 | 30,000円 | 29,600円 | 0円 | 0円 |
6 | 町民税所得割額の区分が133,000円以上169,000円未満の世帯 | 37,600円 | 37,000円 | 0円 | 0円 |
7 | 町民税所得割額の区分が169,000円以上265,000円未満の世帯 | 44,500円 | 43,900円 | 0円 | 0円 |
8 | 町民税所得割額の区分が265,000円以上301,000円未満の世帯 | 47,400円 | 46,500円 | 0円 | 0円 |
9 | 町民税所得割額の区分が301,000円以上397,000円未満の世帯 | 50,200円 | 49,000円 | 0円 | 0円 |
10 | 町民税所得割額の区分が397,000円以上の世帯 | 51,600円 | 50,000円 | 0円 | 0円 |
備考
1 「保育標準時間認定」とは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を、「保育短時間認定」とは同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。
2 保護者その他の扶養義務者が、当該年度(4月から8月までに当たっては、前年度)の初日の属する1月1日現在、指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内に住所を有するものであるときは、これらのものを飯豊町に住所を有する者とみなして、所得割の額を計算するものとする。
3 第3階層から第10階層における地方税法第292条第1項第2号(昭和25年法律第226号)の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9、同法附則第5条第3項、同法附則第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項、第7条の2第4項、第7条の2第5項、第7条の3第2項及び第45条の規定は、適用しないものとする。
4 この表の3歳未満児、3歳以上児とは、児童福祉法第24条第1項(昭和22年法律第164号)の規定による保育の実施が行われた年度4月初日においてそれぞれ3歳に達していない児童・3歳に達した児童をいい、これの児童がその年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳未満児と見なす。
5 第2階層から第10階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園又は認定こども園、地域型保育施設、児童センター、特別支援学校幼稚部、知的障がい児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障がい児短期治療施設通所部に入所又は児童デイサービスを利用している場合並びに第2階層から第10階層までの世帯であって、児童(18歳に達する月以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)を3人以上監護し、かつ、これらの児童と生計を同じくする場合において、次表の第1欄に掲げる児童が認定こども園に入所している際には、第2欄により計算して得た額を、その児童の徴収金(保育料)の額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 上記5に掲げる施設を利用している就学前児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 徴収金(保育料)基準額表に定める額 |
イ 上記5に掲げる施設を利用しているア以外の就学前児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 徴収金(保育料)基準額表×1/3 |
ウ ア、イに関わらず、18歳未満の児童が3人以上いる世帯のうち、出生の最も早いものから順次に数えて第3番目以降の児童 | 0円 |
*10円未満の端数は切り捨てる。
6 月の途中において入所又は退所した児童に係る当該月における保育料の額は、次に掲げる日割計算で得た額とする。この場合において、基準額表中「各月初日の在籍入所児童の属する世帯の階層区分」を「保育の実施を開始した日の当該児童の属する世帯の階層区分」と読み替えるものとする。
(1) 月の途中で保育の実施を開始した場合
保育料月額×「当該月の保育の実施を開始した日からの保育の実施日数(25日を超える場合25日)」÷25日(10円未満の端数は切り捨てる。)
(2) 月の途中で保育の実施を解除した場合
保育料月額×「当該月の保育の実施を解除した日の前日までの保育の実施日数(25日を超える場合は25日)」÷25日(10円未満の端数は切り捨てる。)