○飯豊町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年3月15日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、飯豊町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 法第8条第2項に規定する委員の定数は、10人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 法第18条第2項に規定する農地利用最適化推進委員の定数は、10人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(飯豊町農業委員会選挙委員定数条例の廃止)

2 飯豊町農業委員会選挙委員定数条例(昭和35年条例第7号)は廃止する。

(飯豊町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

3 飯豊町特別職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

4 この条例の施行に際し廃止前の飯豊町農業委員会選挙委員定数条例及び前項に規定する飯豊町特別職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第4号)の規定は、現に存する委員の任期が満了するまでの期間は、なおその効力を有する。

飯豊町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年3月15日 条例第4号

(平成29年7月20日施行)