○飯豊町行政不服審査法施行条例施行規則

平成29年3月15日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯豊町行政不服審査法施行条例(平成28年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査会への諮問)

第2条 条例第3条の規定により設置された審査会への行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第43条第1項に規定する諮問は、飯豊町行政不服審査会審査諮問書(別記様式)により行うものとする。

(調査審議の手続の併合又は分離)

第3条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の審査請求に係る事件についての調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る事件についての調査審議の手続を分離することができる。

(会議の開催)

第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、第2条の諮問があったときに会長が招集する。

2 会長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ文書により当該会議の開催日時及び開催場所並びに当該会議に付すべき案件について審査会の委員に通知しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

(審査請求に関する調査及び審議の事前手続)

第5条 会長は、審査請求に関する調査及び審議のために必要であると認めるときは、あらかじめ審査請求人、法第13条第4項に規定する参加人又は第2条の規定により審査会に諮問をした審査庁に対して、次に掲げる資料の提出を求めることができる。

(1) 法第74条に規定する主張書面

(2) 前号に掲げるもののほか、会長が必要と認める資料

(会議録の作成等)

第6条 審査会は、会議を開いた場合は、会議録を作成しなければならない。

2 前項の会議録は、会議の概要を記した要点筆記とし、おおむね次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 会議を開いた年月日、時間及び場所

(2) 会議に出席した委員及び会議を欠席した委員の氏名

(3) 職務により会議に出席した審査会の庶務を担当する職員の職名及び氏名

(4) 説明又は意見陳述のために出席した審査関係人の職名及び氏名

(5) 会議に付した事項及び会議の経過

(6) 前各号に掲げるもののほか、審査会が必要と認める事項

3 会議録は、作成した後、出席した委員のうち会長が指名する者が署名することにより確定する。

4 会議録は、非公開とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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飯豊町行政不服審査法施行条例施行規則

平成29年3月15日 規則第4号

(平成29年3月15日施行)