○飯豊町交通遺児等支援金支給要綱
平成29年4月1日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、交通事故(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両の交通による事故をいう。)により死亡した、又は重度後遺障がいを受けた者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)別表第1又は別表第2の後遺障がいの等級が第1級から第3級に相当する障がいになった者をいう。)となった、父若しくは母又はこれらに準ずると町長が認める者によって養育されていた者(以下「交通遺児等」という。)を支援するため、交通遺児等に対し飯豊町交通遺児等支援金(以下「支援金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 支援金の支給対象となる者は、町内に住所を有する者であって次に掲げる要件のいずれにも該当する者(以下「支援対象者」という。)と同居し、当該支援対象者を扶養する者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者は対象外とする。
(1) 交通遺児等であること。
(2) 年齢満18歳に達した日の属する年度の末日までの者であること。
(支援金の財源)
第3条 支援金の財源は、飯豊町交通遺児等支援基金条例(平成29年条例第3号)に規定する飯豊町交通遺児等支援基金をもって充てる。
(支援金の額等)
第4条 支援金の額は、支援対象者一人当たり月額1万円とする。
(申請)
第5条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年度交通遺児等支援金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、支援対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該支援対象者に対する支援金を支給しないものとする。
(1) 支援対象者が死亡したとき。
(2) 支援対象者に両親がそろったとき。
(3) 支援対象者が町外に転出したとき。
(支給時期)
第7条 支援金は、毎年度3月に支給するものとする。
(書類の整備)
第8条 町長は、支援金に係る収入及び支出等についての証拠書類を整備し、及び保管しなければならない。
2 前項の証拠書類は、支援金を支給する日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。