○飯豊町屋台村設置条例
平成30年4月24日
条例第19号
(設置)
第1条 食を通じた交流機会の創出及び多様な情報の受発信を進め、地域のにぎわいと産業の活性化を図るため、飯豊町屋台村(以下「屋台村」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 屋台村の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
飯豊町屋台村 | 飯豊町大字萩生3549番地2 |
(事業)
第3条 屋台村は、次に掲げる事業を行う。
(1) 飲食提供による交流促進事業
(2) 周辺エリア活性化のための事業
(使用許可)
第4条 屋台村を使用しようとするものは、あらかじめ使用許可申請をし町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合には、屋台村の管理上必要な条件を付することができる。
3 屋台村の使用期間は、原則として1年単位で許可するものとし、最長5年とする。ただし、屋台村の使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)の申請により町長が必要と認めたときは、その期間を更新又は変更することができる。
(使用許可の取消し)
第5条 町長は、使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、町は、その責めを負わない。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用の許可の条件に違反したとき。
(2) 管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用者の責務)
第7条 使用者は、屋台村の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態に維持しなければならない。
(損害賠償)
第8条 使用者が、屋台村の建物及び器具類を損壊又は滅失したときは、速やかに原状に回復し、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年7月5日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月10日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
飯豊町屋台村使用料
区分 | 月額使用料 | 備考 |
屋台1区画あたり | 10,180円 | 1月に満たない期間の使用料は、日割りとする。 |