○飯豊町町税過誤納返還金支払要綱

平成27年1月7日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、課税に係る瑕疵ある処分や行為に基づき納付された町税に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定により還付することができない税相当額(以下「還付不能金」という。)が生じた場合において、納税者の不利益を補填し、もって税務行政に対する信頼の確保を図るため、当該還付不能金に相当する額及び当該還付不能金に係る利息相当額(以下「返還金」という。)を支払うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(返還対象者)

第2条 町長は、還付不能金が生じたときは、当該納税者(ただし、納税者が既に死亡している場合はその相続人、相続人が数人あるときはその代表者、共有資産である場合はその代表者とする。)(以下「返還対象者」という。)に対し、返還金を支払う。

(利息相当額)

第3条 利息相当額は、還付不能金に係る税の納付があった日の翌日から返還金の支出を決定した日までの日数に応じ、当該還付不能金に年5パーセントの割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。この場合において、納付があった日が確認できないときは、納期限に納付したものとみなす。

(返還金の対象期間)

第4条 返還金の返還対象となる期間は、返還金の支出を決定する日の属する年度の初日から起算して前20年の年度とする。

(返還金の申出)

第5条 返還対象者は、返還金の支払を受けようとするときは、過誤納返還金支払申出書(様式第1号)により町長に申し出るものとする。

2 前項の場合において、相続人が数人あるときは、併せて相続人代表者選任届(様式第2号)を町長に提出するものとする。

3 第1項の場合において、共有資産であるときは、併せて共有代表者選任届(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(返還金の通知)

第6条 町長は、前条の規定による申出を受けたときは、その内容を審査し、返還金の額が確定したときは、過誤納返還金決定通知書(様式第4号)により、返還対象者に通知するものとする。

(返還金の支払)

第7条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。

(支出科目)

第8条 返還金の支出科目は、次のとおりとする。

(款)総務費 (項)町税費 (目)賦課徴収費 (節)償還金利子及び割引料

(返還金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な手段により返還金の支払を受けた者があるときは、次に掲げる額の合計額をその者から返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段に基づき支払を受けた返還金

(2) 前号の返還金に、返還金の支払を受けた日の翌日から返還した日までの日数に応じ、年5パーセントの割合を乗じて得た額

(町税以外への適用)

第10条 この要綱による町税に係る返還金と同一の瑕疵ある処分や行為に基づき納付された町税以外の税金や料金に係る過誤納金に本要綱を適用する。ただし、当該過誤納金に係る支払いを受けた場合はこれを差し引くものとする。

2 前項に係る支出科目は、次のとおりとする。

(款)総務費 (項)町税費 (目)賦課徴収費 (節)補償補填及び賠償金

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、第4条中「返還金の支出を決定する日の属する年度の初日から起算して前20年の年度」とあるのは、「課税台帳等が保存される等納付が確認される期間」とする。

(飯豊町固定資産税過誤納返還金支払要綱の廃止)

3 飯豊町固定資産税過誤納返還金支払要綱(平成25年告示第83号)は、廃止する。

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飯豊町町税過誤納返還金支払要綱

平成27年1月7日 告示第3号

(平成27年1月7日施行)