○飯豊町眺山畜産生産拠点施設条例施行規則
令和2年1月10日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯豊町眺山畜産生産拠点施設条例(令和2年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用者の責務)
第3条 使用者は、拠点施設の使用について常に善良な管理と注意を払い、これらを正常な状態に維持しなければならない。
(使用料の算定)
第4条 条例第4条の規定により定める拠点施設の使用料は、使用面積の1m2未満を切り捨てて算定するものとする。
(使用料の納入)
第5条 使用料は、条例第4条の規定により定める額を町が発行する納入通知書により使用者が納付する。
2 使用料の納付は、町長が使用開始届を受理した時点からとする。
3 使用料が年額で定めてある場合であって、その途中から使用又は使用中止するときは、使用料は使用月数に応じ月割り計算によって算出した額とする。
(譲渡等の禁止)
第6条 使用者は、拠点施設を使用する権利を第三者に譲渡又は転貸してはならない。
(使用中止)
第7条 許可を得た者(以下「使用者」という。)がその使用を中止しようとするときは、使用を中止する期日の60日前までに飯豊町眺山畜産生産拠点施設使用中止承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) 使用の目的に反したとき。
(2) 秩序を乱し、他人の迷惑となる行為をしたとき。
(3) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。
(4) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。
(5) 使用料及び使用者の負担義務に属する費用を納期限内に納付しないとき。
(6) 使用者がその権利を他に譲渡し又は転貸ししたとき。
(8) その他町長が前各号に準ずると認めたとき。
(使用者の費用負担)
第9条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。
(1) 使用者の責に帰すべき理由による拠点施設の修繕に要する費用
(2) 使用者の畜産経営活動に伴って排出されるごみ等の処理に要する費用
(3) その他町長が前各号に準ずると認める費用
(立入調査等)
第10条 町長は、条例又はこの規則の施行に必要な限度において、使用者に対し、使用状況について報告若しくは資料の提出を求め、又はその指定した職員に、拠点施設に立ち入り、帳簿書類その他の物件を調査させ、若しくは関係人に質問させることができる。
(原状回復)
第11条 使用者は、拠点施設の使用を終了し、又は第8条の規定による使用を取り消され、若しくは拠点施設の使用を制限され、又は停止されたときは、速やかに拠点施設を原状に回復し返還しなければならない。
(使用期間)
第12条 拠点施設の使用期間を20年とする。ただし、使用者の申出により町長が必要と認めたときは、その期間を延長することができる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月7日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。
様式 略