○飯豊町森林環境譲与税基金条例

令和2年3月10日

条例第2号

(設置)

第1条 飯豊町が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため、飯豊町森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する施策の実施に要する経費に充てる場合に限り、処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要と認めるときは、確実な繰戻し方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

飯豊町森林環境譲与税基金条例

令和2年3月10日 条例第2号

(令和2年3月10日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
令和2年3月10日 条例第2号