○飯豊町学生消防団活動認証制度実施要綱
平成29年4月1日
告示第94号
(目的)
第1条 この要綱は、真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み顕著な実績を収め地域社会へ多大なる貢献をした大学生、大学院生又は専門学校生等(以下「大学生等」という。)について、飯豊町がその功績を認証することにより就職活動を支援することを目的とする。
(申請)
第3条 本制度による認証を希望する認証対象団員は、飯豊町消防団長に飯豊町学生消防団活動認証推薦依頼書(別記様式第1号。以下「認証推薦依頼書」という。)を提出するものとする。
3 町長は、認証推薦書を受理するに当たり、当該認証対象団員の実績が顕著であったことを確認できる資料又は証明書の提出を求めることができる。
(審査)
第4条 町長は、認証推薦書が飯豊町消防団長から提出された場合、当該認証対象団員が真摯かつ継続的に飯豊町消防団活動に取り組み、顕著な実績を収め、地域社会へ多大なる貢献をしたかどうかについて審査を行い、当該認証対象団員の功績の認証(以下「認証」という。)の可否を決定するものとする。
2 前項の審査に当たっては、総務企画課長、西置賜行政組合消防署飯豊分署長及び飯豊町消防団等で構成する審査会を開催し協議する。
(認証状等の交付)
第6条 町長は、認証することを決定した者(以下「被認証者」という。)に対して、飯豊町学生消防団活動認証状(別記様式第5号)(以下「認証状」という。)を交付するものとする。
2 町長は、被認証者の求めに応じて、就職活動時において企業に提出するために必要となる範囲において、飯豊町学生消防団活動認証証明書(別記様式第6号)(以下「認証証明書」という。)を随時交付するものとする。
(認証の取消し)
第7条 町長は、被認証者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、認証を取り消すことができる。
(1) 刑事事件に関して起訴され裁判により有罪となった場合
(2) 認証の根拠となる事項に事実誤認又は虚偽の内容があった場合
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしたと認められる場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、被認証者として、不適切と判断される行為があった場合
2 認証を取り消された者は、既に交付されている認証状及び認証証明書を直ちに飯豊町に返却しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。