○飯豊で幸せになる条例の施行に関する規則

令和3年3月8日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、飯豊で幸せになる条例(令和3年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(商品券)

第2条 条例別表に規定する商品券は、飯豊町商工会が発行する共通商品券とする。

(申請)

第3条 条例第3条第4条第5条第6条又は第8条の奨励措置を受けようとする者は、飯豊で幸せになる奨励措置申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 条例第3条の奨励措置を受けようとする者にあっては、次の各号に掲げる書類を添えて提出するものとする。

(1) 住民票謄本

(2) 支払領収書

(3) 工事請負契約書又は売買契約書の写し

(4) 取得した不動産の登記事項証明書の写し

(5) 世帯の町税等の納付状況を確認することの同意書

(6) 完成写真及び位置図

(7) その他町長が必要と認める書類

3 条例第3条第7項の奨励措置を受けようとする者にあっては、前項で定める書類の提出に加え、飯豊型エコハウス建築認定要綱(令和元年飯豊町告示第112号)第6条第3項に規定する飯豊型エコハウス工事完了確認通知書(様式第8号)の写しを提出するものとする。

4 条例第4条第1項の申請時期にあっては、同条第3項で定める交付対象期間中の3月末日までに毎年一回申請するものとする。ただし、交付対象期間が年度途中の場合においては、賃貸借契約の期間満了後ただちに申請するものとする。

5 前項の奨励措置を受けようとする者にあっては、次の各号に掲げる書類を添えて提出するものとする。

(1) 住民票謄本

(2) 賃貸借契約書の写し

(3) 支払領収書等

(4) 他の奨励措置及び住居手当等の支給がある場合、それを証する書類の写し

(5) 世帯の町税等の納付状況を確認することの同意書

(6) その他町長が必要と認める書類

(申請の要件)

第4条 条例第3条及び第4条に規定する奨励措置を受けようとする者は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 申請日時点において申請者及び申請者と生計を一にする者が、町税及び町に対し納付義務を有する納付金を滞納していること

(2) 飯豊町暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条第1号から第3号に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団員等と認められる者

2 条例第3条に規定する奨励措置を受けようとする者は、前項で定める要件に加え、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 公共事業等に係る建物移転補償を受けて住宅を取得する者

(2) 過去に飯豊町から住宅取得に係る定住奨励金の交付を受けたことがある者

(奨励措置決定通知)

第5条 町長は、条例第9条第2項の決定をした場合、飯豊で幸せになる奨励措置決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 前項の規定にかかわらず、申請内容の審査が即時可能であり、奨励措置の履行を行う場合は、飯豊で幸せになる奨励措置決定通知書による通知を省略することができる。

3 条例第9条第3項の規定により奨励措置を決定した場合は、第1項の飯豊で幸せになる奨励措置決定通知書による通知を省略するものとする。

(奨励措置の履行)

第6条 町長は、前条の飯豊で幸せになる奨励措置決定通知書を申請者に通知後、速やかに条例第9条第2項及び第3項の奨励措置を履行する。

(定住奨励措置審査会)

第7条 条例第10条の定住奨励措置審査会(以下「審査会」という。)は、総務課長、企画課長、住民課長、税務会計課長及び農業委員会事務局長で構成する。

2 審査会の事務局を企画課に置く。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(飯豊町ふるさと定住いいですね条例の施行に関する規則の廃止)

3 飯豊町ふるさと定住いいですね条例の施行に関する規則(平成28年規則第1号)は、廃止する。

(令和4年3月7日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。

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飯豊で幸せになる条例の施行に関する規則

令和3年3月8日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)