○飯豊で幸せになる条例の施行に関する規則
令和3年3月8日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、飯豊で幸せになる条例(令和3年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(商品券)
第2条 条例別表に規定する商品券は、飯豊町商工会が発行する共通商品券とする。
(1) 住民票謄本
(2) 支払領収書
(3) 工事請負契約書又は売買契約書の写し
(4) 取得した不動産の登記事項証明書の写し
(5) 世帯の町税等の納付状況を確認することの同意書
(6) 完成写真及び位置図
(7) その他町長が必要と認める書類
(1) 住民票謄本
(2) 賃貸借契約書の写し
(3) 支払領収書等
(4) 他の奨励措置及び住居手当等の支給がある場合、それを証する書類の写し
(5) 世帯の町税等の納付状況を確認することの同意書
(6) その他町長が必要と認める書類
(1) 申請日時点において申請者及び申請者と生計を一にする者が、町税及び町に対し納付義務を有する納付金を滞納していること
(2) 飯豊町暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条第1号から第3号に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団員等と認められる者
(1) 公共事業等に係る建物移転補償を受けて住宅を取得する者
(2) 過去に飯豊町から住宅取得に係る定住奨励金の交付を受けたことがある者
2 前項の規定にかかわらず、申請内容の審査が即時可能であり、奨励措置の履行を行う場合は、飯豊で幸せになる奨励措置決定通知書による通知を省略することができる。
(定住奨励措置審査会)
第7条 条例第10条の定住奨励措置審査会(以下「審査会」という。)は、総務課長、企画課長、住民課長、税務会計課長及び農業委員会事務局長で構成する。
2 審査会の事務局を企画課に置く。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(飯豊町ふるさと定住いいですね条例の施行に関する規則の廃止)
3 飯豊町ふるさと定住いいですね条例の施行に関する規則(平成28年規則第1号)は、廃止する。
附則(令和4年3月7日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。