○飯豊町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯豊町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

(職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前条の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第14条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条第2項の規定により決定された職務の級が別表第4に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

(職種別基準表の適用方法)

第6条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(給料の支給)

第7条 飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第6号。以下「給与条例」という。)第9条及び第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

2 前項において準用する給与条例第9条第2項の規則で定める日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

3 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(地域手当)

第8条 給与条例第14条の6の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項において準用する給与条例第14条の6に規定する地域手当の支給については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(通勤手当)

第9条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項において準用する給与条例第15条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当)

第10条 給与条例第18条第1項及び第3項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第18条第1項

正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員

第18条第3項

勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間

(休日勤務手当)

第11条 給与条例第19条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第19条

勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日

毎日曜日

勤務時間条例第9条

飯豊町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第9条

勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日

正規の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間

(夜間勤務手当)

第12条 給与条例第20条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(端数処理)

第13条 第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第10条において準用する給与条例第18条第11条において準用する給与条例第19条及び前条において準用する給与条例第20条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第14条 給与条例第25条から第25条の3までの定年前再任用短時間勤務職員に関する規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員(給与条例第25条第1項に規定する基準日に任用され、基準日前の勤務実績がないフルタイム会計年度任用職員を除く。)について準用する。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第22条第2項及び第3項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第14条の2 給与条例第26条の定年前再任用短時間勤務職員に関する規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員(前条第1項に規定する基準日に任用され、基準日前の勤務実績がないフルタイム会計年度任用職員を除く。)について準用する。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項及び第22条の2第2項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満に限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

2 第10条において準用する給与条例第18条第11条において準用する給与条例第19条及び第12条において準用する給与条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから19に7時間45分を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第16条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

2 前項の規定により給与を減額する場合の基礎となる時間数を算定する場合において、当該給与期間の時間数に、30分未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第17条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を飯豊町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第6条までの規定を適用して得た額に、当該額に給与条例第14条の6の規定の例により計算して得た額を加算した額とする。

(時間外勤務に係る報酬)

第18条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第24条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、第1号に掲げる勤務においては100分の125を、第2号に掲げる勤務においては100分の135をそれぞれ乗じて得た額(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、それぞれの割合に100分の25を加算した割合を乗じて得た額)とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第24条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第24条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第19条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第24条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の135を乗じて得た額とする。

(夜間勤務に係る報酬)

第20条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第24条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額に1回につき4,000円を加算した額とする。

(報酬の端数処理)

第21条 第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第22条 給与条例第25条から第25条の3までの定年前再任用短時間勤務職員に関する規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間の平均が20時間未満の者及び給与条例第25条第1項に規定する基準日に任用され、基準日前の勤務実績がない者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第25条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)において職員が受けるべき報酬の月額(日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては、基準日以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して町長が定める額を除く。)の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第22条の2 給与条例第26条の定年前再任用短時間勤務職員に係る規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間の平均が20時間未満の者及び同条第1項に規定する基準日に任用され、基準日前の勤務実績がない者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第26条第3項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)において職員が受けるべき報酬の月額(日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては、基準日以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して町長が定める額を除く。)の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第26条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(報酬の支給)

第23条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月15日に、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月18日までに支給する。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第24条 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第17条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第17条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

2 第18条から第20条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第17条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日の勤務時間に19を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(3) 時間額による報酬 第17条第3項の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第25条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

3 前2項の規定により報酬を減額する場合の基礎となる時間数を算定する場合において、当該報酬期間の時間数に、30分未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。

(通勤に係る費用弁償)

第26条 条例第6条に規定する通勤にかかる費用弁償の額は、通勤日数に応じて支給するものとし、1日当たりの額は別表第5に定める区分に応じた額とする。費用弁償の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の通勤手当支給の例による。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第27条 条例第6条に規定する職務のための旅行に係る費用弁償の額は、飯豊町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第17号)の規定の適用を受ける職員の例による。

(給与からの控除)

第28条 給与条例第31条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第29条 この規則の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(委任)

第30条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は経験年数とみなす。

(令和3年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月30日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月18日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

163,700

212,000

2

164,800

213,800

3

166,100

215,500

4

167,200

217,000

5

168,300

218,600

6

169,500

220,500

7

170,600

222,100

8

171,700

223,900

9

172,800

225,400

10

174,300

226,900

11

175,600

228,400

12

176,900

230,000

13

178,300

231,200

14

179,800

232,600

15

181,300

234,100

16

183,000

235,500

17

184,200

237,000

18

185,600

238,600

19

187,000

240,000

20

188,400

241,500

21

189,900

242,700

22

192,200

244,300

23

194,500

245,900

24

196,800

247,300

25

199,100

248,500

26

200,900

249,800

27

202,400

251,200

28

204,100

252,400

29

205,700

253,500

30

207,300

254,500

31

209,200

255,500

32

210,600

256,400

33

212,000

257,300

34

213,400

258,200

35

214,700

259,000

36

216,000

259,800

37

217,300

260,600

38

218,600

261,700

39

219,800

262,900

40

220,900

264,000

41

222,000

265,300

42

223,100

266,500

43

224,200

267,600

44

225,200

268,700

45

226,100

269,800

46

227,000

271,000

47

227,900

272,100

48

228,900

273,100

49

229,800

274,100

50

230,800

275,100

51

231,500

276,200

52

232,500

277,100

53

233,400

278,000

54

234,300

278,900

55

235,100

279,800

56

235,900

280,700

57

236,300

281,700

58

237,000

282,600

59

237,800

283,500

60

238,400

284,400

61

238,900

285,500

62

239,800

286,500

63

240,400

287,300

64

240,900

288,300

65

241,400

288,800

66

241,900

289,500

67

242,400

290,300

68

243,000

291,200

69

243,500

292,200

70

244,000

293,000

71

244,500

293,800

72

245,100

294,600

73

245,600

295,300

74

246,100

295,800

75

246,500

296,200

76

247,000

296,700

77

247,500

296,800

78

248,000

297,200

79

248,500

297,400

80

249,000

297,700

81

249,400

297,900

82

250,000

298,100

83

250,400

298,400

84

250,800

298,600

85

251,200

298,900

86

251,600

299,200

87

252,000

299,500

88

252,400

299,900

89

252,800

300,200

90

253,300

300,600

91

253,600

300,900

92

253,900

301,300

93

254,200

301,400

94


301,600

95


302,000

96


302,400

97


302,600

98


302,900

99


303,400

100


303,800

101


304,000

102


304,300

103


304,700

104


305,000

105


305,200

106


305,500

107


305,900

108


306,200

109


306,400

110


306,800

111


307,300

112


307,600

113


307,700

114


308,000

115


308,300

116


308,700

117


308,900

118


309,100

119


309,400

120


309,700

121


310,100

122


310,300

123


310,600

124


310,900

125


311,200

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。ただし、第29条に規定する会計年度任用職員を除く。

別表第2(第3条関係)

医療職給料表

ア 医療職給料表(2)


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

168,900

205,900

2

170,400

207,500

3

171,800

209,000

4

173,200

210,500

5

174,600

212,000

6

176,400

213,200

7

178,200

214,400

8

179,900

215,600

9

181,600

216,900

10

183,300

218,400

11

185,000

220,000

12

187,000

221,300

13

188,400

222,900

14

190,300

224,400

15

192,300

225,700

16

194,100

227,300

17

196,100

228,800

18

197,700

230,400

19

199,600

232,100

20

201,400

233,700

21

202,700

234,900

22

204,200

236,200

23

205,600

237,300

24

207,000

238,400

25

208,600

239,600

26

209,600

240,800

27

210,700

242,000

28

211,800

243,100

29

213,000

244,200

30

214,200

245,500

31

215,300

246,900

32

216,400

248,100

33

217,800

249,200

34

219,200

250,400

35

220,500

251,300

36

221,700

252,500

37

222,700

253,700

38

223,800

254,900

39

224,800

255,900

40

225,800

257,000

41

226,700

257,900

42

227,500

258,700

43

228,300

259,600

44

229,300

260,400

45

230,200

261,200

46

231,200

262,400

47

232,000

263,600

48

232,900

264,700

49

233,700

266,200

50

234,600

267,400

51

235,400

268,500

52

236,200

269,500

53

236,600

270,600

54

237,500

271,700

55

238,000

272,800

56

238,800

273,900

57

239,400

274,700

58

240,000

275,800

59

240,500

276,900

60

241,000

277,800

61

241,600

278,600

62

242,100

279,600

63

242,600

280,500

64

243,200

281,500

65

243,700

282,300

66

244,200

283,300

67

244,900

284,200

68

245,400

285,100

69

245,900

286,100

70

246,400

287,100

71

246,800

288,200

72

247,300

289,200

73

247,800

289,800

74

248,300

290,400

75

248,800

290,800

76

249,300

291,700

77

249,700

292,500

78

250,000

293,100

79

250,300

293,700

80

250,500

294,200

81

250,700

294,700

82

251,000

295,200

83

251,300

295,600

84

251,500

296,000

85

251,700

296,200

86


296,400

87


296,600

88


296,800

89


297,200

90


297,400

91


297,600

92


297,800

93


298,200

94


298,400

95


298,600

96


298,900

97


299,200

98


299,500

99


299,700

100


300,000

101


300,300

102


300,500

103


300,700

104


301,000

105


301,300

備考 この表は、保育士、保育教諭、介護員及び認知症地域支援推進員のフルタイム会計年度任用職員に適用する。

イ 医療職給料表(3)


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

185,400

213,700

2

186,800

215,700

3

188,300

217,700

4

189,700

219,700

5

191,200

221,700

6

192,700

223,600

7

194,300

225,400

8

195,800

227,300

9

197,100

229,200

10

198,900

230,600

11

200,500

231,900

12

202,200

233,200

13

203,700

234,500

14

205,700

235,800

15

207,900

237,300

16

209,900

238,200

17

212,100

239,400

18

214,200

240,800

19

216,300

242,200

20

218,400

243,300

21

220,500

244,500

22

222,500

246,100

23

224,600

247,700

24

226,700

249,200

25

228,000

250,500

26

229,400

251,800

27

230,500

253,200

28

231,500

254,500

29

232,600

256,000

30

233,400

257,000

31

234,300

257,800

32

235,000

258,500

33

236,100

259,400

34

237,300

260,400

35

238,400

261,100

36

239,500

261,900

37

240,500

262,600

38

241,800

263,600

39

243,000

264,300

40

244,300

265,300

41

245,200

265,900

42

246,200

266,600

43

247,200

267,400

44

248,200

268,100

45

249,200

268,800

46

250,300

269,500

47

251,200

270,200

48

252,000

271,000

49

252,800

271,700

50

253,700

272,500

51

254,600

273,200

52

255,500

274,100

53

256,100

275,000

54

257,000

276,200

55

257,900

277,300

56

258,700

278,500

57

259,500

279,700

58

260,400

281,200

59

261,000

282,500

60

261,800

283,800

61

262,500

285,000

62

263,200

286,300

63

263,900

287,400

64

264,600

288,500

65

265,300

289,500

66

266,000

290,700

67

266,600

292,000

68

267,200

293,000

69

267,800

294,000

70

268,400

295,400

71

269,200

296,800

72

270,000

298,000

73

271,300

299,000

74

272,400

300,300

75

273,400

301,500

76

274,400

302,800

77

275,400

304,100

78

276,300

305,300

79

277,200

306,500

80

278,100

307,800

81

279,000

308,300

82

279,800

309,500

83

280,700

310,600

84

281,400

311,800

85

282,100

313,000

86

282,800

314,100

87

283,500

315,300

88

284,200

316,400

89

285,000

317,600

90

285,800

318,800

91

286,700

320,000

92

287,500

321,200

93

288,300

322,000

94

289,300

322,700

95

290,200

323,400

96

291,100

324,000

97

291,800

324,500

98

292,400

324,800

99

293,000

325,400

100

293,900

326,100

101

294,700

326,500

102

295,500

327,100

103

296,300

327,700

104

297,100

328,400

105

297,800

328,800

106

298,300

329,300

107

298,800

329,800

108

299,200

330,300

109

299,400

330,700

110

299,700

331,100

111

299,900

331,400

112

300,300

331,700

113

300,500

332,100

114

300,700

332,600

115

301,100

333,000

116

301,400

333,300

117

301,700

333,400

118

302,000

333,700

119

302,300

334,100

120

302,700

334,300

121

303,000

334,500

122

303,400

334,800

123

303,700

335,100

124

304,100

335,400

125

304,300

335,600

126

304,500

335,900

127

304,800

336,300

128

305,200

336,500

129

305,400

336,600

130

305,700

336,900

131

306,100

337,300

132

306,500

337,600

133

306,600

337,900

134

306,900

338,300

135

307,400

338,700

136

307,700

339,100

137

307,900

339,400

138

308,200

339,800

139

308,600

340,200

140

308,900

340,600

141

309,100

340,900

142

309,500

341,300

143

309,900

341,600

144

310,200

342,000

145

310,300

342,300

146

310,600

342,700

147

310,900

343,100

148

311,300

343,500

149

311,600

343,800

150

311,800

344,200

151

312,100

344,600

152

312,400

345,000

153

312,800

345,300

154

313,000


155

313,200


156

313,500


157

313,800


158

314,100


159

314,400


160

314,700


161

315,100


162

315,400


163

315,700


164

316,000


165

316,400


166

316,700


167

317,000


168

317,300


169

317,700


備考 この表は、看護師、准看護師、保健師、理学療法士及び作業療法士のフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第3(第4条関係)

等級別基準職務表

ア 行政職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

イ 医療職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

(1) 保育士及び保育教諭のうち定型的な業務を行う職務

(2) 准看護師及び認知症地域支援推進員の職務

2級

(1) 保育士及び保育教諭のうち相当の経験を必要とする職務

(2) 看護師及び保健師の職務

(3) 理学療法士、作業療法士の職務

別表第4(第5条関係)

職種別基準表

ア 行政職給料表職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務、スクールサポーター及びこれに類する職

1

1

1

5

保育助手、放課後児童支援助手

高校卒

1

1

1

9

放課後児童支援員

高校卒

1

10

1

15

学校支援員、児童生徒自立支援員及びこれに類する職

高校卒

1

1

1

5

調理師

高校卒

1

1

1

14

交通安全専門指導員、介護認定調査員及びこれに類する職

高校卒

1

5

1

9

学校司書、学校技術員、技能技術員及びこれに類する職

高校卒

1

6

1

15

栄養士

高校卒

1

6

1

19

地域活動推進員

高校卒

1

16

1

25

専門事務、地域おこし協力隊、納税支援員ほかこれに類する職

高校卒

2

1

2

10

学校教育指導員及びこれに類する職

高校卒

2

11

2

15

認定こども園長

高校卒

2

11

2

38

備考 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

イ 医療職給料表職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

保育士、保育教諭

短大2卒

1

6

1

23

保育士、保育教諭(5年以上の実務経験を有する者)

短大2卒

2

1

2

24

介護員

高校卒

1

13

1

27

介護員(5年以上の実務経験を有する者)

高校卒

2

5

2

35

認知症地域支援推進員

1

14

1

18

准看護師

1

11

1

30

看護師

2

11

2

30

保健師

2

1

2

10

理学療法士、作業療法士

2

11

2

30

備考

1 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

2 この表において「実務経験」とは、当該フルタイム会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数であって、経験年数以外のものをいう。

別表第5(第26条関係)

自動車等の使用距離(片道)

支給額(円)

2キロメートル未満

0

2キロメートル以上4キロメートル未満

119

4キロメートル以上6キロメートル未満

200

6キロメートル以上8キロメートル未満

266

8キロメートル以上10キロメートル未満

333

10キロメートル以上12キロメートル未満

390

12キロメートル以上14キロメートル未満

452

14キロメートル以上16キロメートル未満

504

16キロメートル以上18キロメートル未満

561

18キロメートル以上20キロメートル未満

614

20キロメートル以上22キロメートル未満

666

22キロメートル以上24キロメートル未満

719

24キロメートル以上26キロメートル未満

766

26キロメートル以上28キロメートル未満

814

28キロメートル以上30キロメートル未満

866

30キロメートル以上32キロメートル未満

914

32キロメートル以上34キロメートル未満

966

34キロメートル以上36キロメートル未満

1,019

36キロメートル以上38キロメートル未満

1,071

38キロメートル以上40キロメートル未満

1,119

40キロメートル以上45キロメートル未満

1,209

45キロメートル以上50キロメートル未満

1,347

50キロメートル以上55キロメートル未満

1,490

55キロメートル以上60キロメートル未満

1,628

60キロメートル以上

1,771

飯豊町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日 規則第22号

(令和6年6月18日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第3節 単純労務職員
沿革情報
令和2年3月31日 規則第22号
令和3年4月1日 規則第9号
令和3年11月30日 規則第10号
令和4年2月1日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第10号
令和5年3月16日 規則第9号
令和6年3月29日 規則第1号
令和6年6月18日 規則第13号