○飯豊町議会議員及び飯豊町長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関する規程
令和3年6月17日
選管告示第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、飯豊町議会議員及び飯豊町長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関する条例(令和3年条例第14号。以下、「条例」という。)第12条の規定に基づき、飯豊町議会議員及び飯豊町長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(以下「証明書」という。)を、条例第3条に規定する有償契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、選挙運動に要する費用の公費負担に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、令和3年6月17日から施行する。
附則(令和6年7月23日選管告示第27号)
この告示は、令和6年8月1日から施行する。