○飯豊町議会議員及び飯豊町長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関する規程

令和3年6月17日

選管告示第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、飯豊町議会議員及び飯豊町長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関する条例(令和3年条例第14号。以下、「条例」という。)第12条の規定に基づき、飯豊町議会議員及び飯豊町長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用自動車の使用等に関する契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、様式第1号様式第2号又は様式第3号により作成しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項に規定する届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、飯豊町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第4号様式第5号又は様式第6号により作成し、同項に規定する確認は、様式第7号様式第8号又は様式第9号による確認書を委員会が交付することにより行うものとする。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項に規定する確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項に規定する確認書を、条例第3条に規定する有償契約の相手方である選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約の相手方であるビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約の相手方であるポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(以下「証明書」という。)を、条例第3条に規定する有償契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 証明書は、様式第10号様式第11号又は様式第12号により作成しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては、証明書及び第3条第2項に規定する確認書)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第13号様式第14号又は様式第15号により作成しなければならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、選挙運動に要する費用の公費負担に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、令和3年6月17日から施行する。

(令和6年7月23日選管告示第27号)

この告示は、令和6年8月1日から施行する。

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飯豊町議会議員及び飯豊町長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関する規程

令和3年6月17日 選挙管理委員会告示第16号

(令和6年8月1日施行)