○飯豊町犯罪被害者等支援条例

令和5年3月9日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、町、町民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進することにより、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復又は軽減に向け、犯罪被害者等を社会全体で支え、もって町民が安全で安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 二次的被害 犯罪等による直接的な被害以外の犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、心身の不調、経済的な損失、プライバシーの侵害等の被害をいう。

(4) 関係機関等 国、他の地方公共団体その他の関係機関及び犯罪被害者等の支援を行う民間の団体(以下「民間支援団体」という。)をいう。

(5) 町民等 町内に居住し、通学し、又は通勤する個人及び町内において組織する団体をいう。

(6) 事業者 町内に事務所若しくは事業所を有し、又は町内において事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されるよう適切に行わなければならない。

2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間において、必要な支援が途切れることなく行われるとともに、二次的被害の防止に配慮して行われなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえ、犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に推進するものとする。

(町民等の責務)

第5条 町民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の置かれている状況を理解し、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、町が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の置かれている状況を理解し、犯罪被害者等に対して犯罪等による被害を理由とした不利益な取扱いをすることのないよう十分配慮するとともに、町が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(二次的被害及び再被害の防止)

第7条 町は、犯罪被害者等が二次的被害を受けることのないよう、犯罪被害者等のプライバシー及び名誉の保護に努めるものとする。

2 町は、犯罪被害者等が当該犯罪等の加害者から再び被害を受けることのないよう、犯罪被害者等の個人情報の保護に努めるとともに、関係機関等と協力して犯罪被害者等の安全の確保に努めるものとする。

(相談及び情報の提供等)

第8条 町は、犯罪被害者等が平穏な生活を営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。

(経済的負担の軽減)

第9条 町は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等に対し、経済的な支援制度に関する情報の提供その他必要な支援を行うものとする。

(町民等以外の犯罪被害者等の支援)

第10条 町は、町民等以外の者が町内において発生した犯罪等により被害を受けた場合には、その者が住所を有し、又は居住する地方公共団体において適切な支援を受けることができるよう、情報の提供その他必要な措置を行うよう努めるものとする。

(民間支援団体に関する支援)

第11条 町は、民間支援団体の活動の促進を図るため、民間支援団体に対し、情報の提供その他必要な支援を行うものとする。

(町民等及び事業者の理解の増進)

第12条 町は、犯罪被害者等の置かれている状況、二次的被害の発生の防止の重要性その他犯罪被害者等の支援の必要性等について町民等及び事業者が理解を深めることができるよう、広報及び啓発その他必要な施策を講ずるものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、犯罪被害者等の支援に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

飯豊町犯罪被害者等支援条例

令和5年3月9日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)