○飯豊町情報化推進委員会設置要綱

令和3年10月20日

訓令第3号

(設置)

第1条 この要綱は、情報化の推進により地域住民の利便性及び行政事務の効率化を図ることを目的として、情報化に関する施策の検討及び遂行に必要な調整や審議を行うため、飯豊町情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所管事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 情報化に係る施策の推進及び調整に関すること。

(2) 行政情報化の推進に関すること。

(3) 地域情報化の推進に関すること。

(4) 情報セキュリティポリシーの策定及び見直しに関すること。

(5) 情報システムの導入及び更新に関すること。

(6) その他情報化の推進に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、副町長をもって充て、会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職を代理する。

4 委員は、次の各号の職にある者をもって充てる。

(1) 総務課長

(2) 企画課長

(3) 住民課長

(4) 税務会計課長

(5) 健康福祉課長

(6) 介護老人保健施設事務長

(7) 農林振興課長

(8) 商工観光課長

(9) 地域整備課長

(10) 町民総合センター所長

(11) 教育委員会教育総務課長

(12) 教育委員会社会教育課長

(13) 農業委員会事務局長

(14) 議会事務局長

(会議)

第4条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(部会)

第5条 第2条に掲げる審議事項について調査及び検討するため、情報化推進検討部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会は、委員の所属する所属長からの推薦を受けた者とする。

3 部会に部会長及び副部会長を置く。

4 部会は、委員長が招集し、部会長が座長となって会議を運営する。

5 部会長は、部会による調査及び検討の結果を委員長に報告しなければならない。

(報告)

第6条 委員長は、委員会における審議の結果を町長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、情報管理主管課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月20日から施行する。

(飯豊町システム管理委員会設置要綱の廃止)

2 飯豊町システム管理委員会設置要綱(平成15年訓令第9号)を廃止する。

飯豊町情報化推進委員会設置要綱

令和3年10月20日 訓令第3号

(令和3年10月20日施行)