○飯豊町職員の勤務時間の特例に関する規程
令和5年4月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、飯豊町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第4条第1項の規定により、勤務時間の特例について定めることを目的とする。
附則
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
2 飯豊町職員の勤務時間に関する特例(昭和53年訓令第2号)及び飯豊町職員の勤務時間の特例に関する訓令(昭和57年訓令第9号)は廃止する。
別表
職種 | 区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
幼保連携型認定こども園及び学童クラブに勤務する職員 | A | 午前7時30分から午後4時15分まで | 勤務時間中に1時間とし、その割振及び時限は、所属長が定める。 |
B | 午前10時から午後6時45分まで | ||
学校に勤務する技術員 | A | 午前7時30分から午後4時15分まで | |
B | 午前7時から午後3時45分まで |