○いいで農村未来研究所設置要綱
令和4年7月21日
告示第82号
飯豊町農村計画研究所設置要綱(昭和60年告示第46号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地域資源が高密度に集積し住みよい豊かな農山村地域の共通理解と創造をめざし、多様な視点での人材育成活動及び専門的調査研究活動を推進することにより、飯豊町や全国の農山村地域の持続的発展に寄与するため、いいで農村未来研究所(以下「研究所」という。)を飯豊町大字椿2888番地に設置する。
(所掌事項)
第2条 研究所の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 農村計画に関する調査研究活動
(2) 農村計画に関する研修を含んだ人材育成の活動
(3) 集落計画等地域づくり住民活動への情報提供及び助言活動
(4) 農山村を主題とした交流と新たな挑戦への支援活動
(5) その他目的達成に必要な活動
(構成)
第3条 研究所は、第1条の研究所設置の目的に賛同する個人及び団体をもって構成する。
(役員)
第4条 研究所に、飯豊町が決定する次の役員を置く。
(1) 理事 7名
(2) 監事 2名
2 理事のうち1名を理事長とし、町長をもって充てる。
3 理事のうち1名を副理事長とし、理事の互選とする。
4 理事は、研究所の活動や業務の執行の決定に関わるものとする。
5 監事は、研究所の業務執行や財産の状況について監査する。
6 理事のうち1名をいいで農村未来研究所所長(以下「研究所長」という。)とし、研究所の具体的活動及び事業等の企画運営を担う運営委員会を統括する。
(理事会)
第5条 研究所に、飯豊町、町民及び町外研究者等による理事をもって構成する理事会を設置する。
2 理事会は、次に掲げる事項を決定する。
(1) 事業計画及び事業報告に関すること。
(2) 研究所の収支予算及び収支決算に関すること。
(3) 研究所の組織に関すること。
(4) その他研究所の設置目的達成に必要な事項。
(運営委員会)
第6条 研究所に、研究所の具体的活動及び事業等の企画運営を行う運営委員会を設置する。
2 運営委員会に、第4条第6項で定める研究所長及び研究所長を補佐する副所長を置く。
3 前項に規定する副所長は、飯豊町企画課長をもって充てる。
4 運営委員会の運営に関する事項は、運営委員会に諮り別に定める。
(庶務)
第7条 研究所の庶務は、企画課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和4年7月28日から施行する。