○飯豊町生活排水個別処理事業分担金徴収条例施行規程

令和6年3月29日

企管規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、飯豊町生活排水個別処理事業分担金徴収条例(平成15年条例第36号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者の意義)

第2条 条例第1条に規定する受益者は、飯豊町が行う公共浄化槽等整備推進事業及び個別排水処理施設整備事業(以下「事業」という。)に加入することが確定した者をいう。

(分担金の徴収方法)

第3条 条例第2条第2項に規定する分担金は一括して徴収するものとする。ただし、次の各号の一に該当すると水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が認めた場合は、3年を限度として分割して納付することができる。

(1) 災害により被害を受けたとき。

(2) 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により1年を超える長期療養を必要とするとき。

(3) 町長が特に必要と認めたとき。

2 分担金の賦課期日は、事業に加入することが確定した日とし、生活排水個別処理事業分担金納入通知書(様式第1号)により通知するものとする。

3 分担金の納期は、事業に加入することが確定した日の属する月の翌月の末日までとする。ただし、第1項ただし書の規定による分担金の分割納付を町長が認めた場合はこの限りでない。

4 第1項ただし書の規定による分担金の分割納付を求める者は、生活排水個別処理事業分担金分割納付申請書(様式第2号)により町長に申請しなければならない。

5 町長は、前項の申請書を受理し処分を決定したときは、その旨を生活排水個別処理事業分担金分割納付決定(却下)通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(分担金の減免及び徴収猶予の申請)

第4条 条例第3条の規定により分担金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、生活排水個別処理事業分担金減免申請書(様式第4号)又は生活排水個別処理事業分担金徴収猶予申請書(様式第5号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理し処分を決定したときは、その旨を生活排水個別処理事業分担金減免決定(却下)通知書(様式第6号)又は生活排水個別処理事業分担金徴収猶予決定(却下)通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

3 分担金の徴収猶予の期間は、1年を限度とする。

4 分担金の減免又は徴収猶予の決定を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(受益者の変更)

第5条 受益者は、分担金の納期内において相続等による地位の継承又は転居等により住所の変更が生じたときは、生活排水個別処理事業受益者変更届(様式第8号)により遅滞なく町長に届出なければならない。

2 前項の場合は、変更後の受益者は変更前の受益者の分担金納付義務を承継する。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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飯豊町生活排水個別処理事業分担金徴収条例施行規程

令和6年3月29日 企業管理規程第2号

(令和6年4月1日施行)