○飯豊町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程
令和6年3月29日
企管規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、飯豊町農業集落排水事業分担金徴収条例(昭和61年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(加入者の意義)
第2条 条例第1条に規定する加入者は、町が行う集落排水事業(以下「事業」という。)開始年度の当初において確定した加入者又は事業年度の中途において新たに加入した者(以下「新規加入者」という。)をいう。
(分担金の額)
第3条 条例第2条第1項に規定する分担金の総額は、一加入者当り50万円の範囲内で水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が定める。
2 前項により町長が定めた分担金の総額のうち各年度の分担金額は、当該年度の事業費等により年度割りをもって算定した額とする。
3 新規加入者に課する分担金の額は、前2項の規定にかかわらず、別に定めることができる。
(分担金の賦課期日)
第4条 各年度の分担金の賦課期日は、当該年度の事業の実施が確定した日とする。
(分担金の徴収方法)
第5条 第3条第2項の規定により割賦した各年度の分担金は、当該年度において一括又は分割徴収の方法により徴収するものとする。
2 分担金の総額及び当該年度の分担金額並びに納期及び各納期の納付額は、農業集落排水事業分担金納入通知書(様式第1号)により通知するものとする。
(分担金の納期前納付)
第6条 加入者は、分担金納入通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に、当該納期の後に係る納付額に相当する分担金額をあわせて納付することができる。
(分担金の更正)
第7条 事業の変更又はその他の事由により分担金の額が変更になったときは、町長は、遅滞なく農業集落排水事業分担金納入通知書(更正分)(様式第2号)により通知するとともに還付又は追徴しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理し、処分を決定したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
3 徴収猶予の期間は、1年を限度とする。
4 分担金の減免をうけた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(加入者の変更)
第10条 加入者の変更が生じたときは、農業集落排水事業加入者変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の場合は、変更後の加入者は変更前の加入者の分担金納付義務を承継する。
(加入者適用除外)
第11条 転居又は特別の理由により加入者でなくなる者は、農業集落排水事業加入廃止届(様式第7号)により遅滞なくその旨を届け出なければならない。
(1) 返還する分担金は、納付した分担金額とする。
(2) 町が加入者の公共汚水桝を設置した日以後に加入者適用除外となった者については適用しない。
2 分担金の返還をうけようとする者は、農業集落排水事業分担金返還申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。