○町長の権限に属する事務の委任に関する規則
昭和63年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、町長の権限に属する事務の一部を委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(権限委任の留保)
第2条 委任を受けた者は、受任事務であっても次の各号の一に該当する場合は、その処理について町長の指示を受けなければならない。
(1) 事案が重要又は異例と認められるとき。
(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議の生ずるおそれがあるとき。
2 前条に定めるもののほか、町長が特に必要があると認める場合には、委任事務について報告を徴し、若しくは指示を行い、又は自らその事務を行うことができる。
(教育委員会に対する委任)
第3条 次に掲げる事務は、教育委員会に委任する。
(1) 教育委員会の所管に係る予算の支出負担行為で、別表に定める事務
(2) 飯豊町教育施設使用条例(昭和29年条例第29号)による使用料の徴収及び減免に関すること。
(3) 飯豊町中津川スクールバスの運行管理に関すること。
(4) 飯豊町町民プールの管理運営に関すること。
(5) 飯豊町スキー場の管理運営に関すること。
(6) 児童の健全育成に関すること。
(7) 認定こども園に関すること。
(8) 保育士等の指導及び育成に関すること。
(9) 学童クラブに関すること。
(農業委員会に対する委任)
第4条 次に掲げる事務は、農業委員会に委任する。
(1) 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第20条の規定により、農業者年金基金から委託を受けた農業者年金業務に関する事務
(2) 農用地利用増進事業に関する事務の一部
(3) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項の規定による農地又は採草放牧地の所有権の移転等の許可(農地法施行令(昭和27年政令第445号)第1条の4第2号に掲げる場合を除く。)
(4) 農地法施行令第3条の規定による申請書の提出があった旨の通知
(委員会等に対する補助執行)
第5条 議会、農業委員会、選挙管理委員会及び監査委員(以下「委員会等」という。)の所管に係る予算の支出負担行為のうち、飯豊町事務決裁規程(平成3年訓令第6号)別表第1の決裁区分の表中課長共通欄に係るものについて、次の表に掲げる委員会等の所属職員に補助執行させる。
議会事務局 | 議会事務局長 |
農業委員会 | 農業委員会事務局長 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会書記長 |
監査委員 | 監査委員上席の書記 |
(補則)
第6条 この規則による事務処理について、重要又は疑義があると認めるときは、町長との協議を経なければならない。
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第9号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第23号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表
(単位:千円)
決裁区分 節別 | 支出負担行為 | ||
教育長 | |||
1 | 報酬 | 全額 | |
2 | 給料 | 全額 | |
3 | 職員手当等 | 全額 | |
4 | 共済費 | 全額 | |
5 | 災害補償費 | 全額 | |
6 | 恩給及び退職年金 | 全額 | |
7 | 報償費 | 全額 | |
8 | 旅費 | 全額 | |
9 | 交際費 | 100~ | |
10 | 需用費 | 消耗品費 | 500~ |
燃料費 | 全額 | ||
食糧費 | 全額 | ||
印刷製本費 | 全額 | ||
光熱水費 | 全額 | ||
修繕料 | 全額 | ||
賄材料費 | 全額 | ||
医薬材料費 | 全額 | ||
11 | 役務費 | 通信運搬費 | 全額 |
保管料 | 全額 | ||
広告料 | 全額 | ||
手数料 | 全額 | ||
筆耕翻訳料 | 全額 | ||
保険料 | 全額 | ||
12 | 委託料 | 3,000~ | |
13 | 使用料及び賃借料 | 3,000~ | |
14 | 工事請負費 | 5,000~ | |
15 | 原材料費 | 全額 | |
16 | 公有財産購入費 | 3,000~ | |
17 | 備品購入費 | 3,000~ | |
18 | 負担金補助及び交付金 | 交付金 | 500~ |
補助金 | 500~ | ||
法令に基づく負担金 | 全額 | ||
法令に基づかない負担金 | 全額 | ||
19 | 扶助費 | 全額 | |
21 | 補償補てん及び賠償金 | 3,000~ | |
22 | 償還金利子及び割引料 | 全額 | |
24 | 積立金 | 利子全額 | |
25 | 寄附金 | 全額 | |
26 | 公課費 | 全額 | |
27 | 繰出金 | 物品会計全額及び利子全額 |
備考
1 町長及び副町長の決裁事項については、すべて総務課長に合議すること。
2 「100~」は、10万円以下のものを示す。以下本表において同じ。
3 委託料について100万円を超えるもの、工事請負費の300万円を超えるもの、公有財産購入費の100万円を超えるもの、備品購入費の200万円を超えるものについては、総務課長に合議すること。