○飯豊町体育施設使用規則
昭和49年6月10日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、社会体育振興を図るため、広く一般町民に体育施設(学校施設)を供与するに必要な事項を定めることを目的とする。
(管理の主体)
第2条 管理の主体は、学校教育並びに学校行事の時間帯をのぞく一般町民使用の時間帯を教育委員会が直接管理するものとする。
(使用許可及び使用時間帯)
第3条 体育施設の使用許可は、教育委員会が、学校教育並びに学校行事に支障のない範囲で許可する。ただし、夜間の使用は午後9時30分までとする。
(使用計画書の作成と報告)
第4条 教育委員会は、週単位の使用計画書(様式第1号)を作成し、前週の土曜日まで当該学校長に報告する。
(使用の申込)
第5条 体育施設を使用する者は、体育施設使用申込書(様式第2号)により地区公民館経由のうえ教育委員会に届出るものとする。
2 使用申込みは前条の手続上、前週の木曜日までの申込みに対し教育委員会が許可する。
(許可の制約及び使用料)
第6条 体育施設使用許可の制約及び使用料の徴収については、飯豊町教育施設使用条例(昭和29年条例第29号)を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和55年7月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月28日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。