○飯豊町民野球場の設置及び管理に関する条例の施行規則
昭和55年4月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、飯豊町民野球場の設置及び管理に関する条例(昭和55年条例第2号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間)
第2条 飯豊町民野球場(以下「町民野球場」という。)の使用時間は、午前4時から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、飯豊町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用手続)
第3条 町民野球場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、飯豊町民野球場使用許可申請書(別記様式)を委員会に提出し、許可をうけなければならない。
2 使用許可申請書は、1週間毎前週の金曜日まで提出しなければならない。
(使用変更)
第4条 使用者は、前条の許可の内容等に変更が生じたときは、ただちに連絡しなければならない。
(遵守事項)
第5条 使用者は、次に掲げる各号を守らなければならない。
(1) 許可された使用の内容又は条件に違反しないこと。
(2) 公の秩序又は善良の風俗をみださないこと。
(3) 施設設備及び備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる行為をしないこと。
(4) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(5) その他条例、規則及び委員会の指示に従うこと。
(損害賠償)
第6条 使用者が、故意若しくは過失により施設設備等を損傷し、又は滅失したときはその損害を賠償しなければならない。ただし、委員会が特別の事情があると認めた場合は、賠償の義務を免除し、又は減額することができる。
2 前項の損害額は、委員会が定める。
3 条例第7条第2項の規定により、使用の許可の取り消し等によって、使用者に損害が生じても町はその損害の賠償責任は負わないものとする。
(使用後の整備)
第7条 使用者が使用を終ったとき、使用を停止され、又は退場を命ぜられたときは、ただちに原状に回復しなければならない。
(使用料の納入)
第8条 使用料は、すみやかに飯豊町指定金融機関に納入しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月28日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。