○飯豊町集会施設等設置条例施行規則

昭和50年11月1日

規則第8号

(目的)

第1条 飯豊町集会施設等設置条例(昭和50年条例第29号)第2条による施設(以下「施設等」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用)

第2条 施設等は、公益的利用を原則とし、住民の融和と福利に不適な使用をしてはならない。

(管理運営)

第3条 飯豊町集会施設等設置条例第3条に規定する指定管理者は、施設等の効率的な管理と円滑な運営をはかり、施設の保全につとめるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月20日規則第35号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

飯豊町集会施設等設置条例施行規則

昭和50年11月1日 規則第8号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和50年11月1日 規則第8号
平成17年12月20日 規則第35号