○飯豊町集会施設等設置条例施行規則
昭和50年11月1日
規則第8号
(目的)
第1条 飯豊町集会施設等設置条例(昭和50年条例第29号)第2条による施設(以下「施設等」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用)
第2条 施設等は、公益的利用を原則とし、住民の融和と福利に不適な使用をしてはならない。
(管理運営)
第3条 飯豊町集会施設等設置条例第3条に規定する指定管理者は、施設等の効率的な管理と円滑な運営をはかり、施設の保全につとめるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月20日規則第35号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。