○飯豊町農作業準備休養施設の設置及び管理に関する条例の施行に関する規則
平成8年4月30日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、飯豊町農作業準備休養施設の設置及び管理に関する条例(平成8年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 条例第3条の規定により、飯豊町農作業準備休養施設(以下「施設」という。)の管理の指定を受けた指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、施設の保全及び管理運営に万全を期するものとする。
(使用手続)
第3条 施設を使用する者は、あらかじめ飯豊町農作業準備休養施設使用申込書を提出し、許可を受けなければならない。
2 使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、特別な事由により許可を受けた場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第4条 条例第6条の規定により使用料の減免を受けようとする場合は、飯豊町農作業準備休養施設使用料減免申請書を提出しなければならない。
(簿冊等)
第5条 施設に次の簿冊を備える。
(1) 使用日誌
(2) 備品台帳
(3) その他必要な簿冊
(遵守事項)
第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可をうけた施設区分及び設備以外は使用しないこと。
(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(3) 使用後はすみやかに原状に復し、清掃を行うこと。
(4) その他指定管理者の指示する事項
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月20日規則第38号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第25号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。