○飯豊町婦人・若者等活動促進施設の設置及び管理に関する条例の施行に関する規則

平成10年12月22日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯豊町婦人・若者等活動促進施設の設置及び管理に関する条例(平成10年条例第26号。以下「条例」という。)第6条の規定により、管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(管理保全)

第2条 条例第3条の規定により、飯豊町婦人・若者等活動促進施設(以下「施設」という。)の管理の指定を受けた指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、施設及び備品の管理保全に万全を期すものとする。

(経費負担)

第3条 条例第3条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合、施設の管理運営に要する経費は、指定管理者の負担とする。ただし、災害等やむを得ない事由により生じた経費負担については、双方協議により決定するものとする。

(簿冊等)

第4条 施設に次の簿冊を備える。

(1) 備品台帳

(2) 使用日誌

(3) その他必要な簿冊

(補則)

第5条 施設を使用しようとする者は、施設の使用等に関し、町長の定める事項に従わなければならない。

2 条例第3条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合、前項中「町長」を「指定管理者」に読み替えるものとする。

3 条例第3条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合、指定管理者が施設の使用等に関する事項等を定めるときは、その内容について町長の承認を得なければならない。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成15年3月24日規則第17号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月20日規則第39号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月14日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

飯豊町婦人・若者等活動促進施設の設置及び管理に関する条例の施行に関する規則

平成10年12月22日 規則第21号

(平成23年3月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成10年12月22日 規則第21号
平成15年3月24日 規則第17号
平成17年12月20日 規則第39号
平成23年3月14日 規則第5号