○飯豊町道路占用規則
昭和47年10月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条の規定に基づく町道の占用及び飯豊町道路占用料徴収条例(昭和54年条例第13号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づく占用料の減免に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(占用の許可申請)
第2条 法第32条第1項の規定による道路の占用の許可を受けようとする者は、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号。以下「省令」という。)第4条の3に規定する申請書に次の各号に掲げる工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)の図面等を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 位置図(附近100メートル内外の見取平面図)
(2) 実測求積図、縦断面図(縮尺50分の1程度とし、軽易なものについては、縦断面図及び横断面図を省略することができる。)
(3) 設計書(軽易なものについては省略することができる。)及び構造図(縮尺50分の1程度の平面図及び側面図とする。)
(占用事項の変更許可申請)
第3条 道路の占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)が法第32条第3項の規定により許可を受けようとするときは、省令第4条の3に規定する申請書に当該変更について必要な前条の添付書類を添え、町長に提出しなければならない。
(道路の掘さく届)
第4条 道路占用者が占用物件の設置又は改築修繕等を行うため道路を掘さくしようとするときは、あらかじめ道路掘さく届(様式第2号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(占用の更新許可申請)
第5条 道路占用者は、占用期間満了後引き続き道路を占用しようとするときは、期間満了の1箇月前までに第2条に規定する申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(占用許可済の表示)
第6条 町長が特に指定したときは、道路占用者において占用の場所に標札(様式第3号)を掲げなければならない。
(占用の廃止届)
第7条 道路占用者は、占用期間満了前にその都合により占用を廃止しようとするときは、すみやかに道路占用廃止届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(占用の権利の譲渡又は承継の申請)
第8条 道路の占用の権利(以下「占用権」という。)は、町長の許可を受けなければ、これを譲渡し、又は承継することができない。
(原状回復)
第9条 道路占用者は、法第40条の規定により原状回復をしたときは、すみやかに原状回復届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(代理人の設定)
第10条 道路占用者が現に町外に住所を有し、又は住所を町外に有するに至った場合は、町内に住所を有するもののうちから代理人を定め、すみやかに町長に届け出なければならない。道路占用者がその代理人を変更し、又は廃止したときも同様とする。
(1) かんがい排水施設その他農用地の保全又は利用上必要な施設
(2) 公共的団体が設置する有線放送電話柱並びに公共的団体又は電気事業者(卸供給事業者を除く。)若しくは電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者(以下「認定電気通信事業者」という。)が設置する架空の道路横断電線及び各戸引込電線(認定電気通信事業者が設けるものにあっては、同項に規定する認定電気通信事業(以下「認定電気通信事業」という。)の用に供するものに限る。)
(3) 公共的団体が設置する水管及び揚水施設
(4) ガス、電気、電気通信(認定電気通信事業者が設けるもので、認定電気通信事業の用に供するものに限る。)、水道及び下水道の各戸引込埋設管
(5) 郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので1店舗1個に限る。)
(6) 無料で一般開放されている公園、広場及び運動場等の施設
(7) 沿道の土地から道路に出入するための道路施設
(8) 占用物件である電柱又は電話柱を支えている支柱
(9) 道路の附属物又は公安委員会が設ける信号機若しくは標識を無償で添加している電柱及び電話柱
(10) カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利目的がなく交通安全、道路美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件
(11) 物件が存する土地に道路を築造することにより、道路を占用することになった当該物件(占用料の徴収を前提としている物件を除く。)
(12) 前各号に掲げるもののほか、公益上又は慣行等から占用料を徴収することが不適当であると町長が認めたもの
(1) 民営の水道事業(専用水道事業を除く。)に係る占用物件
条例で定める占用料の額の2分の1に相当する額
(2) バス停留所標識及びバス待合所
条例で定める占用料の額の2分の1に相当する額
(3) 電柱、電話柱、街灯、消火栓標識及びバスの停留所標識に添加された広告(アーチであるものを除く。以下「添加広告」という。)並びに建物、塀その他道路区域外の工作物又は物件に添加され、道路区域内に突出する広告のうち表裏2面に表示しているもの
条例で定める占用料の額の10分の7(添加広告のうち巻付広告については20分の7)に相当する額
条例で定める占用料の額の範囲内でその都度定める額
(申請書の提出)
第12条 この規則により町長に提出する申請書又は届書は、正副2通とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年11月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年12月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則は、平成12年12月1日以後において許可をし、又は協議が成立した道路占用について適用し、同日前に許可をし、又は協議が成立した道路の占用については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月28日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。
様式第1号 削除