○飯豊町屋台村設置条例施行規則
平成30年4月24日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯豊町屋台村設置条例(平成30年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可内容の更新及び変更)
第4条 使用者は、条例第4条第3項ただし書の規定により許可を得た内容の更新又は変更をするときは、飯豊町屋台村使用許可更新(変更)申請書(様式第4号)に変更内容を記載した書面及びその他町長が必要と認める書面を添えて、町長に届け出なければならない。
(使用料の納付)
第6条 条例第6条に規定する使用料は、4月から翌年3月までの期間を四半期に区分し、四半期毎の期間の始めの月の15日(四半期毎の期間の途中において使用許可をした場合は使用許可日から15日以内)までに納付しなければならない。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、その翌日を納期限とする。
(食品衛生)
第7条 第3条の規定により使用の許可を受けたものは、食品衛生法(昭和22年法律第233号)を遵守するとともに、食品衛生上の危害発生防止のため自己啓発に努めなければならない。
(設備等の承認)
第8条 使用者は、飯豊町屋台村内に設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月10日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。