○いいで天文台の設置及び管理に関する条例施行規則
令和2年3月10日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、いいで天文台の設置及び管理に関する条例(平成18年条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(遵守事項)
第2条 天文台を使用しようとする者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可された使用の内容又は条件に違反しないこと。
(2) 施設内の備品若しくは資料等を損傷し、又は汚損するおそれがある行為をしないこと。
(3) 施設内での喫煙及び飲食をしないこと。
(4) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(5) 使用上の指示に従うこと。
(1) 飯豊町又は飯豊町教育委員会が主催又は共催の事業を実施するとき。
(2) 小学校又は中学校が学校教育活動として使用するとき又は教職員が研修で使用するとき。
(3) 飯豊少年自然の家、町内の地区公民館、子ども会育成会、小学校PTA又は中学校父母と教師の会が主催する事業で使用するとき。
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け発児第156号厚生事務次官通達)に基づく療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びこれらの者の介護者が使用するとき。
(5) 前各号に規定するもののほか教育委員会が特別の理由があると認められるとき。
3 前項の申請書を受理した場合は、内容を審査し、その結果を通知するものとする。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、天文台の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。