○飯豊町スキー場の設置及び管理に関する条例の施行規則
昭和62年12月15日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、飯豊町スキー場の設置及び管理に関する条例(昭和62年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用料の減免事由)
第3条 条例第6条第3項に規定する減免事由は、次に該当する場合とする。
(1) 町内小・中学校が授業に使用するとき。
(2) 前号に準ずるものとして町長が認めたとき。
3 前2項の申請を受理した場合は、内容を審査し、その結果を通知するものとする。
(遵守事項)
第5条 使用者は、秩序の維持及び安全保持のために注意事項を遵守し、監視人の指示に従わなければならない。
(管理)
第6条 条例第3条の規定により、飯豊町スキー場の管理の指定を受けた指定管理者は、施設の保全及び管理運営に万全を期するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月22日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月13日規則第39号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。
別表
スキー場及びスキーリフトの使用期間と時間
名称 | 使用期間 | 使用時間 |
飯豊町手ノ子スキー場 | 毎年 12月1日から 翌年 3月31日まで | 毎日 午前9時から午後5時まで (夜間 午後5時30分から9時まで) |
(注) 上記の期間及び時間は、状況により変更することができる。