○飯豊町間伐促進総合対策事業費補助金交付要綱
昭和61年9月16日
告示第62号
(趣旨)
第1条 町長は、活力ある健全な森林を造成して森林のもつ多面的機能を効率的に発揮するため、森林組合、生産森林組合、財産区、財団法人山形県林業公社及び林業者の組織する団体(以下「森林組合等」という。)が、次条に掲げる間伐の促進事業を実施する場合において、飯豊町補助金等の適正化に関する規則(昭和53年規則第3号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助事業の区分及び補助金の額)
第2条 補助事業の区分は別表に掲げるとおりとし、補助金の額は次に定める額以内とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、補助金の額を引き上げることができるものとする。
(1) 集団間伐実施事業
集団間伐実施事業面積1ヘクタール当り、毎年県が算出した標準経費の100分の58.5に相当する額
(2) 集団間伐生産基盤等整備事業
ア 集団間伐生産基盤事業に要する経費のうち、幹線作業道については100分の63に相当する額。作業道については100分の58.5に相当する額
イ 間伐機械施設整備に要する経費の100分の45に相当する額
事業区分 | 事業実施対象森林 | 事業主体 | 補助率及び補助金額 |
間伐実施 | 飯豊町内の6齢級~10齢級の民有人工林で1施行地が0.1ha以上の森林 | 森林組合 生産森林組合 財団法人山形県林業公社 林業者の組織する団体 | 別に定める間伐実施面積1ヘクタール当たりの標準単価によって求めた事業費の3/10以内 |
間伐作業道整備 |
| 別に定める間伐作業路1m当たり標準単価によって求めた事業費の3/10以内 |
(補助金交付申請書)
第3条 補助金交付申請書の提出期限は町長が別に定める日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
2 前項の申請書を提出するにあたって、当該補助金の仕入れに係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)相当額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税等相当額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。)がある場合、これを減額して申請しなければならない。
ただし、申請時において当該補助金分の仕入れに係る消費税等相当額が明かでない場合は、この限りでない。
(条件)
第4条 この事業における軽微な変更とは、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 第2条第1号に掲げる事業に係る次の変更
ア 事業種目の新設又は廃止
イ 事業実施主体の変更
ウ 別表に掲げる工種又は施設区分ごとの1件の事業費が50万円(林道にあっては路線ごとの1件の事業費が500万円)以上のものについて次に掲げる変更
(ア) 事業費の5分の1を超える増減
(イ) 主要工事の内容の変更並びに施設等の主要機能の変更及び機種の変更
エ 事業種目ごとに要する経費の5分の1を超える増減
(2) 第2条第3号に掲げる事業に係る次の変更
ア 事業の廃止
イ 間伐実施面積の20%を越える減
ウ 補助対象事業費の20%を越える減
(3) 補助事業者は町長の承認を受けようとする場合は、事業計画変更承認申請書及び補助金交付申請書(別記様式第3号)を提出しなければならない。
(状況報告書)
第5条 補助事業状況報告書は、補助金の交付の決定に係る年度の9月末日及び12月末日現在の状況を記載した事業実施状況調書(様式第5号)を添付して、それぞれ翌月5日までに提出するものとする。
(実績報告書)
第6条 補助事業実績報告書の提出期限は、補助事業完了後10日を経過する日又は補助金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月2日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この日を繰り下げることがある。
(1) 事業成績書(様式第1号)
(2) 収支精算書(様式第2号)
(3) 施業図
(概算払い)
第7条 町長は必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることがある。
(書類の提出)
第8条 この補助金に関して、町長に提出する書類は正副2部とする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月31日告示第62号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成9年7月28日告示第78号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月30日告示第45号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
別表
補助事業の区分
事業区分 | 事業種目 | 工種又は施設区分 | 呼称単位 | 備考 |
集団間伐実施事業 | 集団間伐実施事業 | 間伐 | ha |
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集団間伐基盤等整備事業 | 集団間伐生産基盤整備事業 | 林道間設 | 路線m |
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作業道開設 | 〃 | |||
その他 |
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間伐機械施設整備事業 | リモコンウインチ | 台 |
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モノケーブル | 〃 | |||
林内作業車 | 〃 | |||
クレーン付トラック | 〃 | |||
集材機 | 〃 | |||
索道 | 式 | |||
その他 |
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間伐実施推進事業 | 間伐実施推進事業 | 間伐 | ha |
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