○飯豊町農業委員会の委員選任に関する規程

平成29年3月28日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この規程は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び飯豊町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年条例第4号)に基づき、飯豊町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第2条 法第9条第1項の規定に基づく農業委員の推薦及び募集の方法は、次のとおりとする。

(1) 飯豊町内に住所を有する者からの推薦

(2) 団体等からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び募集の資格)

第3条 農業委員の候補者として、推薦及び募集の資格を有する者は、法第8条第1項及び第4項の規定を満たす者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 飯豊町内に住所を有する者

(2) 飯豊町が設置する他の行政委員会の委員でない者

(3) 飯豊町(行政委員会)職員でない者

(推薦及び募集の手続)

第4条 農業委員の推薦及び募集に当たっては、次の手続を経るものとする。

(1) 第2条第1号に規定する町内に住所を有する者からの推薦にあっては、町民3名以上が連名し当該町民の代表者が、第2条第2号に規定する団体等からの推薦は、当該団体・組織の代表者が、農業委員推薦書(別記様式第1号)をもって推薦するものとする。

(2) 第2条第3号に規定する募集に応募する者は、農業委員応募用紙(別記様式第2号)を提出するものとする。

(推薦及び募集方法の周知)

第5条 農業委員の推薦及び募集にあたっては、推薦及び募集の期間、届出方法その他必要事項について、町ホームページ、広報紙、チラシにより周知するものとする。

2 推薦及び募集の期間は、概ね1か月間(24日以上)とする。

(推薦及び応募者の公表)

第6条 町長は、法第9条第2項及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第6条に規定する推薦を受けた者及び募集に応募した者に関する情報を整理し、町ホームページ及び掲示板により公表するものとする。

(候補者の評価)

第7条 町長は、第4条の規定に基づき推薦・募集に応じた農業委員候補者の評価について、飯豊町農業委員候補者評価委員会設置要綱(平成29年告示第21号)に基づく飯豊町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に対し、候補者の評価について意見を求めるものとする。

2 評価委員会は、候補者の評価を行い、その結果を町長に報告するものとする。

(農業委員の任命)

第8条 町長は、評価委員会の報告を受け、法第8条第5項から第7項までの規定を勘案し、同条第1項の規定により議会の同意を得て任命するものとする。

(農業委員の補充)

第9条 町長は、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、この規程に定めるところにより、速やかに委員の補充に努めなければならない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、平成29年3月28日から施行する。

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飯豊町農業委員会の委員選任に関する規程

平成29年3月28日 告示第20号

(平成29年3月28日施行)