○飯豊町農業委員候補者評価委員会設置要綱
平成29年3月28日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、飯豊町農業委員会の委員選任に関する規程(平成29年飯豊町告示第20号)第7条に規定する飯豊町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の設置について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 町長の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び飯豊町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年条例第4号)に基づき、農業委員候補者の評価を行い、町長に報告すること。
(2) 農業委員候補者の評価にあたり、推薦及び募集に応じた農業委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(評価委員)
第3条 評価委員会に、町長が任命する次の評価委員を置く。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 住民課長
(4) 飯豊町農業委員会事務局長
(委員長)
第4条 評価委員会に、委員長を置き、副町長をもって充てる。
2 委員長に事故あるときは、総務課長が委員長代理となる。
(会議)
第5条 評価委員会は、委員長が招集する。
2 評価委員会の議長は、委員長が務める。
3 評価委員会による評価の意見の決定は、出席した評価委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(秘密保持)
第6条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成29年3月28日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第98号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。